この度、厚生労働省の診療報酬にかんして、重大な変更点がありました。
今回の改定は、2024年6月からになります。
慢性疾患、生活習慣病の中でも特に重点的に高血圧、糖尿病、脂質異常が自覚症状なしに進行すると、動脈硬化を引き起こし心筋梗塞や脳梗塞、慢性腎臓病、脂肪肝からの肝硬変など気づかぬうちに、症状として引き起こされた際には取り返しのつかない病状に一気に進むこともあり、長期的には合併症を防ぐための方策として、これまでの特定疾患との位置づけを一段上げて、上記の3疾患には生活習慣病として厳重に管理指導をするように通達があり、さらにその意識をかかりつけ医と患者が共有すべく、書面で治療計画書を作成し、書面に患者様、かかりつけ医の署名が必要となりました。
日頃から、診療の待ち時間が長いうえに、診療時間も長くなることが予測されますので、書面配布を先にさせていただき、問診票のチェックリストの協力や、治療計画書の作成にご協力いただき、内容をご確認の上、診察室での治療計画書の説明及び同意と署名にご協力賜りたく存じます。
これを受けて、十分に、血液検査や血圧手帳などで安定していることを確認できた患者様(十分な観察期間が必要です)に28日を超える長期処方やリフィル処方箋が可能です。
リフィル処方箋についてご質問があれば、事務職や看護師お尋ねください。
それでも不明の際は診察時に医師がご説明いたします。
医療介護・病院と診療所・診療所と薬局の連携もさらに深めるよう指示が出ていますので、聞きなれないことばではありますがDXと言って、電子機器を用いて電子処方箋やマイナンバーカードの情報の閲覧など、患者情報を共有することとなりましたので、ご了承ください。